能登半島地震を受けて被災者へ税制面の支援策を閣議決定していて、被災者は自宅・家財の損失額に応じ所得税・住民税を減税する雑損控除措置を1年前倒しで適用することとなった。今年の所得を元に減税されるものの、今月から確定申告が始まる去年の所得を適用可能とする。源泉徴収で給与を納税する給与所得者も申告すれば去年の納税分から還付可能にし、災害減免法に基づいて減税・免税する場合も去年のものを適用できるようにする。また、政府は石川・富山の全市町村を対象に国への税金の納付などの期限を自動的に延長している。
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