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「共同親権」 のテレビ露出情報

今、参議院で審議が進められている離婚後の共同親権を含む民法の改正案。親権とは18歳未満の子どもの日常の世話、住む場所、財産管理、教育、医療などを子どもの代わりに決めたりする権限や義務のこと。今の法律だと離婚すると父親か母親のどちらか1人が親権を持つ単独親権。改正案では単独親権に加えて父親と母親の双方が離婚後も親権を持つ共同親権を導入し離婚する時に父と母が話し合ってどちらにするか決める。合意できなければ家庭裁判所が判断。同意していなくても共同親権になりうる。DV、虐待のおそれがある場合は単独親権。すでに離婚が成立している人にも適用される。視聴者からのメールを紹介。
共同親権になった場合は父母の話し合いで決める。父母の話し合いで決める重要な事項:転居、進学先、パスポート取得、財産管理、生命に関わる医療行為など。対立したら裁判所が判断。改正の理由は「子の権利利益を保護」。「子どもの意見反映」に関する附帯決議(衆議院):専門家による聞き取りなど体制の整備、子の手続き代理人を積極的に活用する整備、子が自ら相談/サポートを受けられる相談支援。視聴者からは、最も優先されるべきは子どもの気持ちではないかとの声も寄せられた。
現在も養育費を受け取っている割合は母子世帯で28.1%。もともと受け取っていたけど今は受け取っていないという人を含めると養育費を受けていないという割合は7割に及ぶ。父子世帯をみると9割が養育費を受け取っていない(「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果養育費の受給状況」より)。「養育費」に関する改正案(1)先取特権の付与。教育費に関す約束の書面があれば優先的に財産の差し押さえができる。(2)法定養育費の新設。養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる。(3)情報開示義務。相手の収入、資産を開示請求できる。(4)権限者の負担軽減。1回の申し立てで複数の手続きができる。NPO法人ウィーズ代表・光本歩さんのコメント文「子どもが求める支援の形は1人1人異なるため声をきくことが大切。家庭環境や親権の形にかかわらず子どもの機会を奪わないために支えるのが大人の役割」。視聴者からのメールを紹介。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年5月19日放送 8:00 - 9:54 TBS
サンデーモーニング(一週間のニュース)
国会前で行われた抗議活動。子どもの親権をめぐる法改正について反対の声が上がっていた。日本では今、結婚した夫婦の3分の1が離婚し、この内1割が親権で争っている。これまで親権は父母のどちらか一方が持つ単独親権のみだった。しかし、家族の在り方が多様化する中、父母の双方が親権を持つ共同親権が国会で議論された。共同親権は進学・転居先などで父母の同意が必要となる。そんな[…続きを読む]

2024年5月18日放送 17:30 - 18:50 TBS
報道特集(特集)
山本恵里伽は、共同での養育が推奨されてきたオーストラリアでは、政府の調査に対して離婚後の元パートナーと有効的な関係を築いていると答えた人が半数以上に上っていると説明。海外の事例を参考にしたうえで、運用をどうするのか、施行する前に議論を重ねる必要があると感じたという。日下部正樹は、改正前の民法では、成年に達しない子は、父母の親権に服するとあり、改正後は、親権は[…続きを読む]

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