顧客や取引先が理不尽な要求をするカスハラから労働者を保護するための改正労働施策総合推進法などがきのう国会で可決、成立した。共同通信によると、カスハラを「社会通念上許容される範囲を超え労働者の就業環境を害する言動」などと定義し、全企業や自治体に対策を義務付ける。被害発生時の対応方針をマニュアルで明確化し、相談体制の整備などを想定。2026年中の施行を目指していて、対応が不十分な場合は国が是正を指導、勧告し、従わない企業は公表する。
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