出入国在留管理庁は紛争から逃れてきた人を難民に準じる保管的保護対象者として認定し日本に定住できるようにする新制度を、12月1日に施行すると発表した。現在ウクライナから避難した人は日本が加盟する条約上難民とは認められず、法務大臣の裁量で在留を認めている。新制度は今年成立した改正入管難民法で設けられたものである。ウクライナ避難民は現在1年間滞在できる特定活動などの在留資格が与えられているが、12月1日以降、移行に向けた申請手続きが始まる。
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