労働契約法の特例について定めた法律では大学や研究開発法人で働く任期付きの研究者や教員は通算の雇用期間が10年を超えると任期なしの雇用に変更できるようになっている。文部科学省は法律の運用状況について全国853の機関を対象に調査を行った。それによると昨年度中に10年の雇用期間を迎え、契約を更新していれば任期なしの雇用に変更できた8230人のうち9割近くは雇用が継続された。これに対し1割近くは10年を超す前に定年退職以外の理由で契約終了となっていたということだ。文部科学省は大学などに対し任期なしの雇用に変更する手続きを確実に周知するなどの対応を取ることや変更できる権利が生じる前の雇い止めや契約期間中の解雇は法律の趣旨に照らして望ましくないことなどを改めて伝えたという。