遺贈からの厳罰化を求める声を受けて2001年に設けられたのが危険運転致死傷罪。故意に危険な運転をし、人を死亡させたりけがをさせたりしたドライバーを処罰するためのもの。刑の上限は拘禁刑20年で、拘禁刑7年の過失運転致死傷罪と比べると、大幅に重くなっている。しかし多くの遺族から適用要件が曖昧だという指摘が出ていた。そこで新たに法制審が決定した要項で、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で、呼気1リットルに付き0.5ミリグラム以上で適用など、危険運転を適用する数値基準が設けられた。
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