会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される遺族厚生年金について。子どもがいない夫婦の場合、受け取る要件に男女差があり、女性は夫が亡くなったときに30歳未満だった人は5年間、30歳以上だった人は生涯にわたって受け取れる一方、男性は妻が亡くなったときに55歳未満だった人は受け取れない。厚生労働省は「今の制度は、夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景に作られたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわない」として、男女差を解消する方向で検討に入った。具体的には、配偶者が亡くなったときに60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向。ただ男女の就労環境には今も差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に行うほか、すでに受け取っている人は制度改正の対象としない方針。また、5年間の受給額を現行制度よりも増やすことも検討されている。厚生労働省はこうした案を来週開く審議会に示し、議論することにしている。