会社員などが亡くなった際配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、子どもがいない夫婦の男女差の見直しに向けた検討が始まった。遺族厚生年金は会社員などが亡くなった際に配偶者らに年金が支給される制度で現在は子どもがいない夫婦の場合、女性は夫が亡くなった時点で30歳以上であれば生涯にわたり給付を受けられるが、男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の場合給付を受けられず、見直しが必要と指摘されていた。午後に開かれた厚労省の審議会では60歳未満で、子どもがいない場合は男女共に受給期間を5年間とする見直し案が示された。