会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」をめぐり、厚生労働省は現役世代で子どもがいない人の受給期間を男女ともに5年間とするなど、男女差を解消する案を審議会に示した。案では、配偶者が亡くなったときに60歳未満の人について、男性も年齢に関わらず受給できるようにし、期間は男女ともに5年間とするとしている。ただ、今も男女の就労環境には差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に20年以上かけて行うとしていて、受給中の人や現在40代以上の女性は影響を受けないとしている。出席した委員からは賛成する意見が相次いだ一方、受給期間について今後、時間をかけて検討するよう求める意見も出された。