年収の壁を巡っては所得税がかかり始める103万円の壁の先に社会保険料がかかる壁がある。51人以上の企業に勤める場合106万円に達すると保険料負担が生じる他、130万円以上になると企業規模に関係なく払う必要が出てくる。この106万円の壁は会社員に扶養されるパートなど短時間労働者が年収106万円を超えると厚生年金に加入し社会保険料を支払うことになっているが、最低賃金の引き上げに伴い実態に合わせて要件を緩和すべきだという意見が上がっている。厚生労働省の部会は現在の要件である年収106万円、従業員51人以上とする企業規模、週20時間以上の労働時間について見直しも含めた検討を進めていて、来年の年金制度改革に向け議論を本格化させることにしている。