法律上は最長で48日間の連続勤務が可能となっている労働基準法について、厚生労働省の研究会は「労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならない」とする法改正を検討すべきだという案を示した。研究会は、労災の認定基準の1つである2週間以上の連続勤務を防ぎ、過重労働の対策を進めようと検討していて、年度内に報告書をまとめる予定。厚生労働省は「労使が参加する審議会で具体的な政策を検討していきたい」としている。
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