現在市販薬については薬剤師などの資格者がいない店舗では購入できないが、オンラインで薬剤師などから薬の説明を受けるなど条件を満たせばコンビニなどでも購入を可能にする案を厚生労働省の部会がきょう了承した。薬の管理は薬剤師などが遠隔で行うとしている。また、若者を中心に薬を大量に飲む問題への対策としては乱用のおそれのある薬を販売する際には名前や年齢のほか大量に購入する理由の確認を薬剤師などに義務づけることが盛り込まれた。20歳未満には大容量の製品や複数個の販売を禁止するとしている。厚生労働省は通常国会での法改正を目指すという。