きょう施行された改正労働施策総合推進法ではカスタマーハラスメントから従業員を守るため、企業などに相談窓口の設置や対応方針の周知などを義務付けている。「カスハラ」は顧客などの言動で社会通念上、許容範囲を超え従業員の働く環境を害するものと定義され、威圧的な言動・土下座の強要のほか、SNSでの誹謗中傷なども対象。採用面接やインターンシップなどで学生らに性的な発言・不適切な誘いを行う「就活セクハラ」についても防止対策が義務付けられた。厚労省は中小企業で準備が十分でない可能性もあるとして、専門家の助言などを通じて支援を進める。
