昨日、自民党部会で、「国旗損壊罪」の法案が大筋で了承された。法案では、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義され、お子様ランチやTシャツの日の丸は国旗として扱わないという。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で損壊した場合が処罰の対象となり、日の丸を破いたり燃やしたりする行為が該当するという。一方で、古くなって捨てることは問題にならない。また、法案では、国旗損壊を公然と行なってはいけないと定められ、SNSで公開した場合も処罰対象になるという。しかし、すでにある動画をSNSで拡散した場合は罪に問われないという。また、映画など芸術的表現の場合、社会通念上相当なら認められるが、芸術的な表現と損壊映像の区別は難しいと指摘されている。違反した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金になるという。大神櫻子さんは「自民党は、この法案を今の国会で成立させたい考えですが、与野党共に丁寧な議論が求められます」などと話した。
