視聴者にアンケートで「美容医療」に抵抗がある?と聞くと結果はある58%、ない42%となった。日本美容医療協会事務局長の青木律氏が登場した。国民生活センターに寄せられた契約上のトラブルを紹介した。10万円の全身脱毛のSNS広告を見てクリニックに行ったところ「広告の施術でも効果が低い、本来70万円のところを60万円にする」と言われ契約した。その後、契約を後悔しクーリングオフを申し出たが応じてもらえなかった。青木さんによると「医療広告というのは医療法という法律でルールが決まっている。上限と下限を明示しないといけない。美容医療も一部の内容ではクーリングオフが適用になる」などと解説した。美容医療のクーリングオフ条件(一部例外あり)はサービス提供期間1カ月超、5万円超は8日間クーリングオフ可能だという。また二重まぶたの治療でSNS広告を見てカウンセリングに行ったがカウンセラーから「50万円の施術は腫れない」などと言われ90万円の契約を結んだ。しかし一週間たっても腫れはひかずリスクの説明がなかった事例が紹介された。被害に合わないため注意すべきポイントは1・担当の医師がカウンセリングをしない、2・医師の経歴があいまい、3・当日に割引料金で施術を進めるだと紹介した。全体の施術でまぶた、鼻の切らない美容医療の相談が多いという。