今日から撮影罪が施行された。撮影罪は正当な理由なく胸や下半身、下着などを盗撮する行為に対し3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すもの。譲渡や拡散の他、盗撮未遂も処罰の対象となる。押収された盗撮画像や動画は不起訴になっても廃棄や消去ができるようになり、ある検察幹部は画期的だと話している。航空連合によると7割の客室乗務員が盗撮された、もしくは盗撮された可能性があると回答。客室乗務員への盗撮は従来は迷惑防止条例違反などで摘発してきたが、刑罰が軽い上、どの都道府県の上空で盗撮が行われたのか特定する必要があった。航空機内での盗撮は犯行場所の特定が困難で立件しづらい状況だった。しかし撮影罪では盗撮した場所の特定は不要で日本の航空機内であれば処罰の対象とのこと。