6月から職場での熱中症対策が義務化された。気温31℃以上などの環境で連続1時間以上の作業が実施される場合などに、対策を怠ると6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる。大東建託の建設現場では、今年から熱中症の疑いがあった場合の処置方法が張り出されている。厚生労働省によると、去年の職場での熱中症による死者は31人。そのほとんどが初期症状の放置や対応の遅れによるものだったことから、現場の作業員らの対策の周知を呼びかけている。
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