先月下旬、東京・大田区にあるマンション1階のラーメン店に管理組合から突然の通知が届いた。内容は「共用部での私物放置は罰金5万円」「共用部での違反駐輪は罰金1万円」というもの。ラーメン店は通知に従い片づけたというが、今月初め、管理組合から違反を確認したことを報告する通知が来たという。深夜の段ボール放置、深夜の傘立て放置など罰金は合わせて141万円。弁護士・本村健太郎は「犯罪を犯したときの処罰の1つが罰金。民間人同士で罰金というのは言葉として間違っている」などとスタジオでコメント。ラーメン店のオーナーは「契約書に書いていない金額を見て脅しだと思った」、隣の青果店店主は「何が原因でこんなことになったのか分からない」と話している。亀井正貴弁護士によると両者間に契約はないので店舗側に支払いの義務はないというが、一定の支払い義務が生じる可能性は否定できないという。
