期日前投票はきのうから来月7日まで行われる。仕事やレジャーなどを理由に期日前投票を希望する有権者は市区町村ごとに設置される期日前投票所で投票できる。急な衆院解散により「投票所入場券」の郵送が間に合わない自治体もあるが、入場券無しで投票可能だ。前回の衆院選では投票した人の37.4%にあたる約2095万人が期日前投票をしていて、総務省は積極的に利用するよう呼びかけている。最高裁の裁判官が適任かを審査する国民審査も衆院選に合わせて行われる。「国民審査」期日前投票は解散から公示までの日数が短く、国民審査法の例外規定により来月1日からとなっている。31日までに衆院選の期日前投票をした場合来月以降再び投票所を訪れる必要がある。
