大阪府内で空き家物件を所有する60代の男性。約20年前に購入したという空き家は細い路地の先にあり、私有地部分の路地の細さが問題となっている。現在の建築基準法では道路に接している土地が2m未満であると再建築不可物件となる。男性の家の路地の幅は2m未満のため、再建築不可物件にあたる。新たな家を建てられないため、お金をかけて空き家をさら地にした場合でも解体費用を回収できる価格で土地が売れる見込みは低い。リフォームを行い賃貸化することも一つの手段だが、立地条件の悪さから改修工事の費用も高くなる傾向がある。空き家を放置しない手段を取りたくても解体・売却・賃貸はありとあらゆる場面で金銭的課題を抱えている。
