大麻取締法では、これまで大麻の所持や譲渡などは禁止されていたが、他の薬物とは異なり大麻を使用することには規制がなく、使用のハードルを下げていると指摘されていた。大麻に「使用罪」を設け、不正な使用には懲役7年以下の罰則とする改正大麻取締法などが、きょう施行される。去年1年間に大麻の所持などによって検挙された人数は6703人で過去最多となっていて、そのうちの7割が10代から20代で若者の大麻の乱用が深刻化している。改正法ではこのほか、これまで禁止されていた大麻から製造された医薬品の使用も可能とする。