菊地弁護士が街角の人々の法律相談を受ける。夜の蒲田と川崎で話を聞いた。男性は蒲田に住んでいるが、ゲロが沢山落ちているという。それは違法にならないのか?と答えた。菊地は大げさに言えば軽犯罪法に引っかかるという。しかし軽犯罪法は道路、または公衆の集合する場所でたんやつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者と紹介。次に女性二人組は元カレに土手を引きずり回されたという。菊地は傷害罪、その際にカバンが壊れたということで、器物損壊罪にあたるという。ケガの治療費、カバンの修理費と慰謝料も請求できるという。その友達の相談は胸にスマホをさしていると男性からそのスマホになりたいと言われるが、これはセクハラにあたる?。菊地弁護士はそれだけならセーフだがジロジロ見るなどの相手が不快な行為となればセクハラの対象になるという。
