去年の法律相談件数ランキング、第5位は労働。以前番組で紹介したのは、会社の飲み会でのトラブル。月に一度の会社の飲み会に残業代が出ず、そこで仕事の話が進んでしまったという事例。橋下いわく、不参加者への説明が十分なら残業代を払う必要なし。飲み会にでないと仕事ができない状況なら、事実上強制ということで残業代を払う必要が。
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