警備会社で交通誘導の仕事をしていた軽度の知的障害がある男性。成年後見制度を利用し保佐人をつけたところ、警備業法の「欠格条項」に該当し退職を余儀なくされた。男性は「欠格条項」が憲法違反だとして、国に賠償を求める訴えを起こした。最高裁はきのうの判決で、男性を勝訴とした一審・二審判決を破棄し、国の賠償責任を認めなかった。一方で「欠格条項」の規定を違憲と判断した。最高裁が法律の規定を憲法違反と判断したのは、戦後14例目。
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