弁護士の上谷さくらさんは日本版DBSができたことについて、大きな第一歩を踏み出した、子どもを性加害から守るための大きな枠組みであること、そのために加害者の人権をどの程度制限していいのか?前科を民間の人が扱うことになる面があり慎重な運用が求められる難しく法案だという。制度の課題は、学校などから学習塾などの確認義務がない職場に移っていく恐れがある。上谷さんは、学習塾などは義務化されたところと比べて範囲が明確ではないが、日本版DBSで公表するところとしないところで利用者が敬遠しはじめることが期待できるという。日本版DBSで確認する性犯罪は不同意わいせつ、児童ポルノ、撮影、痴漢などが対象で、窃盗や暴行など性的なことが目的であったとしても対象外となる。上谷さんは罪名だけでは区別できない、どこまで含めるのかが手間もかかるし基準も明確ではない、今後の課題ではあるが慎重さが求められるとした。