改正民法などは、認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度について、本人の判断能力の程度によって「後見人」などが支援にあたる仕組みを改め、「補助人」が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するとしている。制度を利用する必要がなくなった時には途中でやめられるようにするほか、ニーズに合った支援を受けられない場合は、横領などの不正行為がなくても「補助人」を交代させられるようにするとしている。このほか、遺言書についてパソコンなどで作成したデータやそれを印刷した書面を法務局に提出する新たな仕組みを設けることも盛り込んでいる。改正法は、今日参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか、立民、国民、公明、共産、社民、保守、みらいなどの賛成多数で可決・成立した。参政、れいわは反対した。
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