「遺族補償年金」は夫が亡くなった場合、年齢にかかわらず妻に支給され、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上か一定の障害を持ちことが認められなければ支給されていなかった。改正労災保険法では夫のみに適用の支給要件や特別加算を撤廃。その他農林水産業の小規模事業者対象に労災保険の適用義務かも盛り込まれ、賛成多数で可決・成立。改正法は一部を除き来年4月に施行される。
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