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「日照権」 のテレビ露出情報

訴えを起こしたAさんの主張は、民法235条の境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側を設けるものは目隠しを付けなければならないと主張した。Bさんは部屋の仲間では見えず私生活は侵害しないと主張。また、請求は権利の乱用で日照権を奪われるので真の目的は嫌がらせだと反論した。裁判所はAさんの請求を認め、窓やバルコニーに目隠しを設置するよう命じた。裁判所は物理的にいつでも他人の宅地を観望できる窓があれば規定の対象にあたると判断した。権利の乱用については日照権の侵害とはいえず、私生活の平穏を守るためのもので不当とはいえないとした。秋野弁護士によると、くもりガラスでも開けると見えてしまうので目隠しが必要、浴室や洗面所の窓は目隠しの設置認めない判例もある。

他にもこんな番組で紹介されています…

2026年10月22日放送 16:05 - 17:00 NHK総合
午後LIVE ニュースーンシリーズ「法廷取材ノート」
建築前の段階で合意ができていれば望ましいが、今回のケースは建設前に話し合っていたがまとまらずこのような結果になった。建物の修繕のためには私有地の人に確認をした上で隣地の立ち入りができる。また、境界線を超えた木の枝は切り取らせることもできる。他にも日照権や騒音は民法には規定がなく、民法は明治時代の内容を引き継いでいるものがおおく、日照権などは現代的な課題なので[…続きを読む]

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