盛山文部科学相(当時)はおととし10月「文部科学省としては解散命令が相当と認め請求を行った」と述べていた。旧統一教会の高額献金や霊感商法などを巡る問題で、文部科学省はおととし、宗教法人法に基づき、教団に対する解散命令を、東京地方裁判所に請求。ことし1月までに双方が最終的な主張をまとめた書類を提出して、すべての審理を終えていた。関係者への取材で、審理をしてきた東京地方裁判所が、今月25日に裁判所に来るよう、文部科学省と教団の双方に伝えたことが分かった。裁判所の決定は、通常、当事者に告知されるため、解散命令を出すかどうかの判断を示すと見られる。文部科学省は、高額献金などの被害を受けたとする170人以上へのヒアリングなどから、長期間にわたり、継続的に高額の献金を得て、財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせたなどとして、解散を求めたのに対し、教団は献金は宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動は、コンプライアンスを指導した2009年以降、なくなったとして、解散命令の要件に当たらないと反論している。行政機関が法令違反を根拠に解散命令を請求したのは、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と、最高幹部が詐欺で有罪判決を受けた明覚寺に続き3例目で、刑事事件で立件されていない民法上の不法行為を根拠とするのは初めて。宗教法人が解散しても、宗教上の行為を続けることは可能だが、財産を処分しなければならないほか、税制上の優遇措置を受けられなくなるため、裁判所の判断が注目される。