保護観察は罪を犯した人が社会生活を送りながら、再犯を防ぐための指導や自立支援を受け更生を図る制度で、裁判所が必要性を判断し、執行猶予付き有罪判決にあわせて付けることができる。刑の全ての執行猶予者の保護観察率は1994年は13.9%だったが、2024年は4.9%と約3分の1になっている。最高検察庁が刑のすべてが執行猶予になることが想定され、再犯防止に資すると考えられる場合には裁判所により積極的に保護観察付きの判決を求めるよう全国の検察に通知した。これまで、薬物事件など一部では実施されてきたが、窃盗や暴行事件などを念頭に、通知では捜査段階から保護観察が必要か判断するための証拠集め、裁判で適切に立証するよう求めている。刑法犯で検挙された人のうち再犯者の割合を示す再犯者率はおととし46.2%となっていて、保護観察を活用することで再犯防止や更生につなげる狙いがある。
