原告が高校三年生。福島さんは提訴した4人のうちの一人。18歳未満の選挙運動は禁止されている。違反の場合、1年以下の拘禁刑か罰金。選挙運動は特定の選挙である人が立候補するときにその人を当選させるために投票を呼びかけること。SNSでの呼びかけは未成年者では罰則付きで禁止されたいる。未成年選挙運動の禁止規定は1952年、未成年者が「公正な選挙を妨げた」と問題視されたことによる。選挙権年齢は引き下げされたが、禁止自体は変わっていない。未成年者を保護する目的があると国は主張。東京地裁は憲法21条1項に違反しているという。裁判長は一律禁止の理由ははっきりしないという。禁止する根拠はみいだしがたいとしている。18歳になるまでの期間でも精神的自由への制約は大きいとしている。憲法違反だと結論づけた。岩崎正洋教授は若者の政治参加に歯止めをかける仕組みだという。時代遅れだとのこと。公職選挙法には未成年者を選挙運動に使用することを禁止する規定がある。原告側は憲法違反だと主張。しかし地裁は合憲だという。弁護団は全面的に禁止する理由はないと違憲判決も求めている。最高裁での法改正につなげたいとしている。
