東京新聞によると、殺傷武器の輸出解禁について、新たな運用指針では輸出できる国産武器は原則として非殺傷の「5類型(救難、輸送、警戒、監視、掃海)」に限定していた規定を撤廃する。防衛装備品を戦闘機や護衛艦、潜水艦といった自衛隊法上の「武器」と防弾チョッキやヘルメットなどの「非武器」の2つに分類した上で、いずれの輸出も原則として容認した。輸出拡大を通じて安全保障分野で他国との強力促進を図り、日本の抑止力工場につなげる考え。(東京新聞)
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