大川原化工機をめぐるえん罪事件で警視庁公安部は、「噴霧乾燥機」が軍事目的に転用されるおそれがあるとして輸出規制の対象とみなし逮捕に踏み切った。経済産業省の省令では機械内部を「滅菌」・「殺菌」できるものが規制対象に定められているが、東京高裁は殺菌などの意味について法令上明確に規定したものが見当たらないなどと指摘し、警視庁公安部が独自解釈に至った背景の1つに挙げていた。これを受けて経済産業省は省令を改正。「殺菌」の文言を「消毒」に改正し、消毒の手法も化学物質の使用に限定するなどとしている。経済産業省はきょうから1か月間広く意見を聞き、早ければ年内にも改正した省令を施行したい考え。