1995年の3月に起きた地下鉄サリン事件では都内の3路線に猛毒のサリンがまかれ14人が死亡、約6300人が被害に遭った。厚生労働省によると当時39の医療機関が被害者の治療に当たったとみられているが医師法ではカルテの保存義務が5年間と定められているためときがたつとともに記憶が失われていくおそれもある。研究班の調査の結果、少なくとも6つの医療機関で約1000人分の手書きのカルテが保存されているのを確認。厚生労働省はそれらを電子化して保存すると決定した。
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