みんなのギモンのコーナー。昨日、衆院本会議で離婚後の「共同親権」を導入する民法の改正案が可決され、このあと参院での審議を経て、今国会で成立する見通しになった。親権とは子どもの世話や教育・財産管理などを親が行う義務の事である。現在はどちらか一方が持つ単独親権であるが、改正案では単独親権か共同親権が協議するが、話し合いで合意できなければ家庭裁判所が判断する。今日のポイントとして共同親権でどう変わるのか、離婚の背景にDV・虐待があった場合の裁判所対応はどうなるのか。2022年は17万9099組が離婚し、うち未成年の子がいるのは9万4565組である。母が親権を持つのが85.9%だが、7割の母親が養育費が支払われない、そして子どもと同居していない親が面会交流がしづらい問題がある。改正案の狙いとして養育費については条件があれば差し押さえや請求が可能になる。共同親権に対する不安の声として「常識的な会話が出来ないから離婚したのに話し合うのは無理」や「家事や仕事に加えて裁判の対応は負担が大きいのを知ってほしい」などを紹介した。改正案ではDVや虐待のおそれがある場合、家庭裁判所が単独親権にしなければならないという。最高裁によると2020年には子どもの親権めぐる調停や審理は5098件、審理期間は平均8か月かかっている。衆議院法務委員会では「家裁の体制は不十分で被害を見逃すおそれある」と指摘されたが、早稲田大学・棚村政行元教授は「共同親権という選択肢ができることは大きな改革だが、現段階の法案で施行するのであれば家裁の体制を充実させないといけない」などとコメントしている。これについて最高裁は「家裁の処理能力の向上を図ることも検討している」とコメントしている。法案は19日にも参議院で審議入りし、成立すれば2026年頃を目処に新しい制度が始まるという。現在は単独親権でも共同親権に移すことも可能だとのこと。