取材した科学文化部・島田尚朗の解説。元消費者庁調査官・渡辺大祐弁護士は、不適切な表示のパターンというのはいくつかあると指摘。「大げさに表示」:届け出た表示内容などを大きく超えているという点で問題。「お墨付き広告」:ある機関や国、または特定の人物が本当は認めていないのに、まるでその製品や機能を認めているかのような表示をして消費者を誤認させてしまう。「薬のような効果効能の表示」:健康食品は基本的に薬ではないため、改善、予防、治療といった表現を使ってしまうと法律に抵触するおそれがある。
機能性表示食品の場合は調べることができる。消費者庁のホームページにあるデータベースに商品名などを入力すると、届け出の内容を確認することができる。機能性表示食品の届け出は年々数が増えているような状況。健康食品のニーズが市場レベルでも高まっているということを指している。さらに今、スマートフォンをはじめネットで手軽に購入できるなど利便性も高まっている。こうした時代だからこそ、その表示が適切かどうかをじっくりと見て、自分で納得できるかどうかを考える。そうした姿勢が大事なのかもしれない。
機能性表示食品の場合は調べることができる。消費者庁のホームページにあるデータベースに商品名などを入力すると、届け出の内容を確認することができる。機能性表示食品の届け出は年々数が増えているような状況。健康食品のニーズが市場レベルでも高まっているということを指している。さらに今、スマートフォンをはじめネットで手軽に購入できるなど利便性も高まっている。こうした時代だからこそ、その表示が適切かどうかをじっくりと見て、自分で納得できるかどうかを考える。そうした姿勢が大事なのかもしれない。