菊地弁護士が街角で市民の相談にのる。女性は露出の多い服を着たいが、どこから違法になるのか?と質問。菊地弁護士は公然わいせつ罪と軽犯罪法になるラインを女性に解説した。軽犯罪法では公の場所で太ももや尻などを意図的に露出すると勾留または科料の対象に。次に20代の男性二人組は麻雀の賭博罪について。食べ物や飲み物は賭けても良い?について菊地弁護士は食事や飲み物などの一時の娯楽は賭けても違法性はない。パチンコの納税について問われた菊地弁護士は一時所得になるので非課税範囲を超えれば申告が必要だという。次に中学生はPASMOが大人と同じ値段なのはなぜ?と菊地弁護士にぶつけた。次に60歳の男性は下半身の悩みを伝えた。次に歌舞伎町のホストは大学の単位をお金で買っても良いのか?と答えた。菊地弁護士は私立大学ならば賄賂にならないと答えた。さらにもう一人は21歳だが髪の毛の薄毛に悩んでいるという。菊地弁護士は実体験を語った。
