共同親権が今日からスタートする話題についてのトーク。未成年の子供記載欄に父母双方が親権を行う子という欄が追加された。法務省によると、親権を単独で行使出来るのは日常の行為に当たる場合で食事や服装等が例となる。一方、共同で行使出来るのは日常の行為に当たらない場合で子供の転居等が例となる。医療行為の場合、緊急時は単独も認められる。共同親権の利点は離婚時の親権争いを回避出来る点等。一方、懸念点は引っ越しや進学等で居住地の変更に制約が出る点等。弁護士の萩谷麻衣子は「子供の利益の為にお互いに人格を尊重して協力する義務があると明記した事は大きい。共同親権を認めるケースについては法律にも記載がある。」等とコメントした。
