争点となっているのは裁判のやり直しが決まった場合、検察がその決定に不服申し立てをできる抗告という制度。抗告が行われれると裁判をやり直すべきかどうか改めて審議されることになり実際に裁判のやり直しが始まるまでには長い時間がかかっていた。このため自民党の一部の議員は冤罪被害者の救済が遅れるなどとして法律を改正して抗告を禁止とすることを求めていた。一方法務省の原案では抗告が禁止された場合、最高裁まで争って確定した裁判を地方裁判所の判断だけでやり直せることになるため法的安定性が著しく害されるとの懸念から抗告制度は維持されることとなった。これまで法務省側は自民党に二度に渡って政府案を提示したが合意することはできず、今日再修正案を提示した。再修正案のポイントは、検察の抗告は原則禁止、制度は5年毎に見直す、審理は1年以内とする努力義務を盛り込むといった内容。しかし抗告の原則禁止を法務省側は本則ではなく付則に記載する案で、法律の本体である本則に記載すべきという自民党の一部議員とは折り合っていない。
