法務省は路上などで売春を勧誘する行為が社会的な問題になっているのを受けて今年3月に有識者検討会議を設置、売春防止法などの規制の見直しを議論してきていてきょうの会合で報告書案が示された。焦点になっていた売春の勧誘・客待ち行為などの処罰規定で売春する側だけが処罰される“”現行法上の不均衡を是正する必要がある”として売春の相手方にも規制することに異論は見られなかったと明記している。また法定刑の引き上げ是非について拘禁刑に関しては過去に科された刑の状況から引き上げに慎重な声が出たとする一方で罰金刑関しては十分なものとは言い難く引き上げる必要があるとした意見が複数出て異論はなかったとしている。一方検討会ではいまの法律で売春は禁止されているものの売春する側と相手方いずれも処罰規定がないことも論点となり、報告書案では“売春行為が地下に潜って見えにくくなりリスクが高まる懸念”から慎重な検討を求める意見が出されたなどとしている。法務省は今後報告書が正式にまとまれば内容を踏まえ法改正に必要性などの検討を進める方針。
