離婚後も父親と母親の両方に親権を認める共同親権を可能とする改正民法が、与野党の賛成多数により参議院本会議で可決成立した。両親が離婚するときの子どもの親権について、双方の合意があれば共同親権が選択できるようになるが、合意が難しい場合は家庭裁判所が共同親権とするか、父親か母親いずれかの単独親権とするかを判断するなどとしている。また養育費が支払われない場合に一定の条件があれば優先的に差し押さえができる先取特権が与えられるほか、必要最低限の養育費を相手に請求できる法定養育費を新たに導入する。改正民法は2026年ごろを目処にしこうされる見通し。