消費者庁は先月、機能性表示食品に求められる表示事項などを定める食品表示法に基づく内閣府令の食品表示基準で、健康被害情報の収集と報告や、工場では安全で質の高い製品を作るための適正製造規範「GMP」に基づいた製造管理をすることなどを法的に義務づける改正案を消費者委員会に諮問していて、きょうの委員会で、改正を適当だとする答申書が出され、了承された。答申書の中では、健康被害情報の報告の期限が可能なかぎり短くなるよう検討することや、医薬品との相互作用や過剰摂取のリスクなどが伝わりやすい表示をするべきだといった意見もつけられた。一方で、サプリメント食品は成分が濃縮されるため、健康被害のリスクが高いものの規律や監視体制は不十分だとして、すべてのサプリメント食品で健康被害情報の収集やGMPに基づいた製造管理が必要だなどといった意見書も出された。健康被害情報の収集と報告は、ことし9月から、GMPに基づいた製造管理については再来年の9月からそれぞれ義務づけられる見通し。