法の隙間を狙った悪質商法についてスタジオ解説。定期購入に関する相談件数は2024年度で8万9390件と3年で約50%増えている。チャット関連のSNSトラブルの相談件数も2024年度は8万6569件と3年で約60%増えた。特定商取引法では、電話勧誘販売や訪問販売において販売目的を伝える義務があり、ウソの勧誘などは禁止、クーリング・オフが認められる。通信販売は勧誘の規制がなくクーリング・オフも認められない。今では焦られるなどして契約させる手法やターゲットを絞って広告法事したりすることがあり、広告は簡単に変更・削除が可能。勧誘ではないか、不意打ち性があるのではといった対策を求める声が上がっている。消費者庁は検討会を行い、優良とされる企業もぎりぎりを攻めるようになっているとして意見が出ている。暮らしのレスキュー商法のトラブルについても対策を検討することになっている。消費者庁は、極端に安い価格を表示するなど不意打ち性が高くクーリング・オフ可能だとしている。実際にはクーリング・オフに応じない事業者も多く、対策の強化を求める声が上がっている。トラブルにまきこまれたら消費者ホットライン188に相談を。
