医師が代表を務める医療法人ではなく、誰でも設立出来る一般社団法人は登記のみで簡単に設立可能で都道府県の許可は必要ない。またクリニックを運営する場合は管理者の医師がいる等の要件を満たせば参入可能である。一般社団法人が運営するクリニックは5年間で6倍に増加し、その6割以上は自由診療の美容クリニックである。美容クリニックの中には美容事業を拡大していく中で医師を集められないことから医師の名義貸しが疑われるケースも多いとされている。通常クリニックの管理者となっている医師は原則常勤が求められるが、医師が年に1度しか出勤しないようなクリニックでは何かあってからのフローは決まっていないという。クリニック開設許可は保健所が審査するが一般社団法人は監督する官庁が無いため、保健所が疑問をいだいても問い合わせ先が無く、書類が整っていれば許可をせざるを得ないという。厚生労働省は1月に初となる一般社団法人のクリニックの実態調査を行った。専門家は開設後のチェック体制を検討すべきだと指摘している。