今月から職場での熱中症対策が義務化された。報告体制の整備、重篤化を防ぐ措置の手順作成、関係者への周知が義務化された。違反した場合は6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。対象となるのは暑さ指数28以上、または気温31℃以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。罰則が適用されるケースは内部通報や熱中症が実際に出たような場合に調査が入り、義務化された対策がとられていなかったら罰則が適用されるとみられる。取り締まりではなく義務付けて対策を促す。
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