国が2013年~2015年にかけて段階的に生活保護費を引き下げたことについて、受給者が引き下げの取り消しを求める訴えを全国で起こしている。この内上告された大阪と名古屋の裁判について、最高裁は判決でデフレ調整で物価の変動率のみをちょ説の指標にしたことには専門的知見との整合性を欠くところがあり厚労大臣の判断には誤りがあったとして、引き下げは違法とする統一判断を示し取り消しを命じた。一方国への賠償請求については退けた。全国各地の裁判所では同様の裁判が続いており最高裁がどのように統一判断を示すか注目されていた。