検事による不適正な取り調べが相次いで明らかになる中、先月、最高検察庁の畝本直美検事総長は、取り調べの録音録画を逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の一部にも拡大する方針を示していた。これについて最高検は、来月1日から在宅のまま捜査する事件のうち、起訴が見込まれ、供述が立証上、重要なものや、取り調べの状況を巡って争いが生じる可能性があるものについて、録音録画を試行するよう、全国の高等検察庁と地方検察庁にきょう通知した。事案に応じて、すべての過程の録音録画も行うとしている。逮捕勾留された容疑者の取り調べの録音録画は、裁判員裁判の対象事件や、検察の独自捜査事件で義務づけられているほか、検察は、義務づけの対象外の事件でも、9割以上で行ってきた。一方、これまでは、在宅のまま捜査が進められる事件での録音録画の実施は限定的で、最高検は録音録画の拡大は今後の取り調べの適正確保に資すると考えているとしている。