最高検察庁は取り調べの録音、録画の対象を来月1日から逮捕せず在宅のまま捜査する事件にも拡大して施行すると発表した。対象は在宅起訴され、裁判になることが見込まれる事件のうち、容疑者の供述が重要なものや、取り調べの状況をめぐって争いが生じる可能性のあるものなどとしている。全国で検事の不適正な取り調べが相次いで問題化したことを受け、畝本検事総長は先月、録音、録画の対象を取り調べの適正化をはかる方針を示していた。これまでは容疑者が逮捕された事件では裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件などで義務化されていたほか、それ以外の事件でも9割以上で行われてきた。