LINEで質問・意見を募集。スマホの中にある遺産について。電子マネーは相続できる。各会社の考えにより、規約でそれぞれ定められている。ポイントカードは、原則相続できない。会社によって違う可能性がある。日本の航空会社のマイレージは、相続できる規約になっている。海外の航空会社は、相続としてはできないケースが多いという。とりあえずは規約で決まるが、ないときには最終的には法律で決まる。
遺産相続は、意外に額が少ないほうがトラブルが多いという。金額別でみると、65%が相続財産総額3000万円未満でトラブルが起きている。3000万円未満は相続税の対象にならない。揉める相手の1位は兄弟姉妹。2位の義兄弟は、相続人ではない配偶者が色々言ってくることが多いという。実例をみると、Aさんはある日消費者金融から借金500万円以上の返済を求める督促状が届き、それは疎遠な叔父のもので、1年前に亡くなり配偶者はおらず、父は10年以上前に他界していたため法律上相続人になり届いたという。相続人の優先順位は、Aさんの叔父は第1順位の配偶者や子、孫もいなかったため、第2順位の父・母に回ってくるが父母が他界していたため、第3順位として叔父の兄が相続人として選ばれる。ただ兄も他界していたため兄の娘であるAさんが相続人として選ばれる。代襲相続人と言い、本来の相続人が亡くなっていると代わって相続人となる。相続は遺産だけでなく、借金や未払の医療費などマイナス遺産も相続対象になる。マイナス遺産があるということで、相続放棄が年々急増。相続放棄とは、金融資産・不動産のプラス遺産、借金・未払の医療費のマイナス遺産の両方を相続しないこと。自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄の申請が必要。車の処分や名義変更、亡くなった人の携帯料金を遺産から支払うと、相続の意思があるとみなされ相続放棄できなくなる可能性もある。越さんは大津市長時代に、空き家や空き地で困ったことがあったという。東日本大震災のあとに復興で土地も誰が相続しているかわからずできないということもあり、最近制度が代わり、不動産の相続について登記をするのが義務になっている。基本的に一部の放棄ができないが法の改正があり、いらない土地を国に帰属させる申請ができるという制度ができた。要件を満たせば引き取ってくれるという。
Bさんの相続のケースの場合。BさんとBさんの祖父と共有名義の家があり、祖父が亡くなったあと戸籍を調べると、相続人は本人含め59人いた。遺産の家を売却・譲渡など処分する場合には、所有権を持つ全員の同意が必要。固定資産税を払ってきたBさんの名義にするため相続人に手紙を送付。受け取り拒否で返送されるものや、明確に「同意しない」人、海外に行って連絡取れない人がいて相続が進まなかったという。最近、所有者不明土地関連法という法律改正があり、行方不明者その他の共有持分を裁判所に申立をして、買い取りを裁判所が認めてくれれば裁判所が鑑定した費用で買い取ることができる。買い取った代金は法務局に供託しておき、行方不明の方が日本に帰ってきたときに供託金を取得できる。Cさんの場合、妻と死別後70歳の時に再婚。Cさんの父は生前、家(3000万円相当)はCさんが相続した上でその他の財産はCさんと再婚相手で半分ずつ相続させるという遺言を遺した。父が亡くなったあと遺言どおりにしようとするも、再婚相手の女性が遺言は無効と言い出し、裁判で有効と判断。結局女性は金融資産などを手に家を出て音信不通になった。公正証書遺言の場合はなかなか無効にはならないが、遺留分という法定相続分の4分の1位は留保されるという権利があるので、それを払ってほしいというトラブルがあるという。
認知症の母の介護を巡るきょうだいトラブルを紹介。女性が長年介護をしてきたが、兄から「法定相続分通りにわける」と言われ納得できないとなった。一般的に、相続開始後きょうだい間で相続協議をする。そのときに寄与分(貢献分)が出てきて、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与した者があるときはそのものに相続分に寄与分を加算。吉田さんが担当したケースでは、女性が6割、長男が4割となった。話がまとまらないと家庭裁判所に持ち込まれることもある。相続トラブル回避には、生前に家族で相続割合を話し合い遺言書に記すと良いという。
遺産相続は、意外に額が少ないほうがトラブルが多いという。金額別でみると、65%が相続財産総額3000万円未満でトラブルが起きている。3000万円未満は相続税の対象にならない。揉める相手の1位は兄弟姉妹。2位の義兄弟は、相続人ではない配偶者が色々言ってくることが多いという。実例をみると、Aさんはある日消費者金融から借金500万円以上の返済を求める督促状が届き、それは疎遠な叔父のもので、1年前に亡くなり配偶者はおらず、父は10年以上前に他界していたため法律上相続人になり届いたという。相続人の優先順位は、Aさんの叔父は第1順位の配偶者や子、孫もいなかったため、第2順位の父・母に回ってくるが父母が他界していたため、第3順位として叔父の兄が相続人として選ばれる。ただ兄も他界していたため兄の娘であるAさんが相続人として選ばれる。代襲相続人と言い、本来の相続人が亡くなっていると代わって相続人となる。相続は遺産だけでなく、借金や未払の医療費などマイナス遺産も相続対象になる。マイナス遺産があるということで、相続放棄が年々急増。相続放棄とは、金融資産・不動産のプラス遺産、借金・未払の医療費のマイナス遺産の両方を相続しないこと。自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄の申請が必要。車の処分や名義変更、亡くなった人の携帯料金を遺産から支払うと、相続の意思があるとみなされ相続放棄できなくなる可能性もある。越さんは大津市長時代に、空き家や空き地で困ったことがあったという。東日本大震災のあとに復興で土地も誰が相続しているかわからずできないということもあり、最近制度が代わり、不動産の相続について登記をするのが義務になっている。基本的に一部の放棄ができないが法の改正があり、いらない土地を国に帰属させる申請ができるという制度ができた。要件を満たせば引き取ってくれるという。
Bさんの相続のケースの場合。BさんとBさんの祖父と共有名義の家があり、祖父が亡くなったあと戸籍を調べると、相続人は本人含め59人いた。遺産の家を売却・譲渡など処分する場合には、所有権を持つ全員の同意が必要。固定資産税を払ってきたBさんの名義にするため相続人に手紙を送付。受け取り拒否で返送されるものや、明確に「同意しない」人、海外に行って連絡取れない人がいて相続が進まなかったという。最近、所有者不明土地関連法という法律改正があり、行方不明者その他の共有持分を裁判所に申立をして、買い取りを裁判所が認めてくれれば裁判所が鑑定した費用で買い取ることができる。買い取った代金は法務局に供託しておき、行方不明の方が日本に帰ってきたときに供託金を取得できる。Cさんの場合、妻と死別後70歳の時に再婚。Cさんの父は生前、家(3000万円相当)はCさんが相続した上でその他の財産はCさんと再婚相手で半分ずつ相続させるという遺言を遺した。父が亡くなったあと遺言どおりにしようとするも、再婚相手の女性が遺言は無効と言い出し、裁判で有効と判断。結局女性は金融資産などを手に家を出て音信不通になった。公正証書遺言の場合はなかなか無効にはならないが、遺留分という法定相続分の4分の1位は留保されるという権利があるので、それを払ってほしいというトラブルがあるという。
認知症の母の介護を巡るきょうだいトラブルを紹介。女性が長年介護をしてきたが、兄から「法定相続分通りにわける」と言われ納得できないとなった。一般的に、相続開始後きょうだい間で相続協議をする。そのときに寄与分(貢献分)が出てきて、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与した者があるときはそのものに相続分に寄与分を加算。吉田さんが担当したケースでは、女性が6割、長男が4割となった。話がまとまらないと家庭裁判所に持ち込まれることもある。相続トラブル回避には、生前に家族で相続割合を話し合い遺言書に記すと良いという。