辺野古代執行訴訟で沖縄県が敗訴した。この訴訟はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に伴う軟弱地盤の改良工事をめぐり、国が県に代わって工事を承認する「代執行」の実施に向けて国が起こしたもので、福岡高裁・那覇支部は昨日国の訴えを認め沖縄県に対し今月25日までに工事を承認するよう命じた。今後沖縄県が上告した場合でも「代執行」を止める効力はなく国は辺野古の埋立工事を進めるものとみられる。国が自自体事務を「代執行」した例はなく実行されれば初となる。
住所: 沖縄県那覇市樋川1-14-1
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